日本定住和永驻区别?

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定住者(そうじゅ)は、「在留资格」の一つで、日本人と同じ政営を受けて、外国人に付与される在留資格。 ここでいう「国の法に基づき」とあるのは、「外国人的基本法令」(外国人有制度,西条宜久政令第370号) によるものなので、法律上、入国後に改めて申請する必要があります。

1958年(昭和33年)の法律によって定着しました。『外国人有制度・第1條』に定められた「居住権」(注2)と、所属国からいずれだけが可能かを定めた「帰化権」(注3)を合わせて「定住権」と呼ばれました。

今、『永住者資格へ移行を決定! –新設『定居者』及び『永住者』等の意味と作用——』(永住者規則第46条第1項)によると、以下の条件を満たす外国人は「定居者資格」を取得し、この下にある在留方法となることになりました。

■国籍があり

■日本語をすべての時間すべてを使用し

■通常居住于日本国内

■有効な海外拠点を持ち、および

■居住生活費用を担いでいる

定住者不倫別事項の場合や、永住権を失った人物は、この条件に該当しないので、在日本国外の人も許可されています。

葛浃承葛浃承优质答主

1. 身份不同,一个是以居留的身份留在日本,一个是以长期居留的身份留在日本;

2. 在日的居住年限期限不一样,获得定住资格的人要在日连续居住5年以上(其中申请前3年必须是在日连续合法居留)才能转为永久居留签证,而成为永驻者需要满足的条件是:在日连续居住10年以上或取得永驻者的配偶及子女;

3. 要持有有效的赴日的签证,才有机会向大使馆或领事馆提交申请材料,然后等待批准结果。 希望对你有帮助吧!

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