日本定住和永驻区别?
定住者(そうじゅ)は、「在留资格」の一つで、日本人と同じ政営を受けて、外国人に付与される在留資格。 ここでいう「国の法に基づき」とあるのは、「外国人的基本法令」(外国人有制度,西条宜久政令第370号) によるものなので、法律上、入国後に改めて申請する必要があります。
1958年(昭和33年)の法律によって定着しました。『外国人有制度・第1條』に定められた「居住権」(注2)と、所属国からいずれだけが可能かを定めた「帰化権」(注3)を合わせて「定住権」と呼ばれました。
今、『永住者資格へ移行を決定! –新設『定居者』及び『永住者』等の意味と作用——』(永住者規則第46条第1項)によると、以下の条件を満たす外国人は「定居者資格」を取得し、この下にある在留方法となることになりました。
■国籍があり
■日本語をすべての時間すべてを使用し
■通常居住于日本国内
■有効な海外拠点を持ち、および
■居住生活費用を担いでいる
定住者不倫別事項の場合や、永住権を失った人物は、この条件に該当しないので、在日本国外の人も許可されています。